2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
この基準について、東京都は、条例そのものの改正は行わず、内部の規定の見直しで対応するということであり、行政の透明性向上や情報公開の推進に逆行するゆゆしき方針です。 こうした条例改正を伴わない対応は、恣意的な運用につながるおそれもあり、情報公開請求制度の理念と逆行すると考えますが、制度を所管する総務大臣の所見を伺います。
この基準について、東京都は、条例そのものの改正は行わず、内部の規定の見直しで対応するということであり、行政の透明性向上や情報公開の推進に逆行するゆゆしき方針です。 こうした条例改正を伴わない対応は、恣意的な運用につながるおそれもあり、情報公開請求制度の理念と逆行すると考えますが、制度を所管する総務大臣の所見を伺います。
先ほど申し上げましたとおり、この条例そのものについては、特定の国内法令の実施に当たって当該法令の授権を受けた条例ではないということから、その措置や基準についてはJEGSに反映すべきものではないというふうに考えております。
それから、二番目の住民基本条例あるいは住民投票条例の問題ですけれども、これは私もやはり御意見に基本的に賛成でございまして、まず住民基本条例、その条例そのものが果たして憲法上どういうふうに位置付けられるのかと。つまり、地方自治というのは間接民主制を旨としているわけですね。
というのは、自民党も自治基本条例そのものがおかしいという結論にはしませんでした。これは地方自治でありますから、地方が議会としっかり話し合って立派な条例を作ること自体が悪いとは言いませんけど、中身がやっぱりちょっと問題があるのが多いんですね。 それで、大臣の方に通告しておりますのが三つぐらいあります。例えば、いや、もっとたくさんあるんですけど、三つだけ聞きたいと思います。
そういう点で、幾つかこの条例そのものを苦労して作られたことも含めてお聞きしたいと思いますけれども、樋口先生の資料の中にも一文字だけ書いてありますが、立証責任の転換というのがあります。
具体的にそれが二重になっておるというようなことになってくると、条例そのものの妥当性みたいなことが問題になってくるんやないかなと私は思うんですけれどもね、それがはっきりした場合ですよ、これ紛れもなく二重、重複手当だと。
条例そのものはわずか三条から成るものでございます。趣旨が書いてあり、竹島の日は二月二十二日とするという日にちが書いてあり、そして県は必要な施策を講ずるよう努めるものとするという県の責務が書いてある、この三条から成っておるものでございます。
○鈴木国務大臣 条例が策定される間の滋賀県内における議論、またその背景にあるもの、そういうものについては私も承知をしていないわけでありまして、この条例そのものに対する評価はできないわけでありますが、一般的に言えば、先生から御指摘のとおり、船舶に対する規制というのは、騒音でありますとかあるいは水質の汚濁でありますとか、そういう観点でなされるのではないかと思っています。
でも一部の方も、そのものに反対じゃないと言っていましたから、こういう条例そのものについては全会みんな賛成。ただ、委員の報酬が高いの安いので怒られましたけれども、そんな状況です。
○参考人(田中章史君) 私どもの「季刊自治労連」というのを資料の袋に入れさせていただきましたが、その中に、三十九ページから上尾の渡辺委員長が住民投票についての記述をしておりまして、是非後で参考にしていただけたらと思いますが、極めて特徴的だったのは、条例そのものは合併推進を進めるJCの皆さんですとか地元の商店の社長さんですとか商店主の方々が中心で進めたわけですけれども、この議論の進め方として、賛成派と
私ども、実際に私のところでつくりました条例そのものが十分であるとは思っておりません。しかし、あの条例をつくったことで皆様方が動き出したということが重要ではなかったかなと思っております。
ただ、そこまで強い行政の指導力を発揮するのではなくて、氏名の公表とかそういったような点ぐらいのところで全体の町の美の基準に基づくいろんな町づくりを推進しようといったようなところであれば、この条例そのものを今後引き続き推進していくということであろうかと思いまして、この条例そのものについては私どもとしてはもちろん有効であるというふうに考えておるところでございます。
確かに、全国知事会での第二回説明会で、山口県はいろいろ苦労しているのでいろいろ発言が出るわけですけれども、外務省に確認したら、日米地位協定そのものと港湾管理条例そのものとを単純に比較してどちらが上とか下とかいうことは言えないが、岸壁接岸使用については地位協定五条に基づく入港に該当し、その部分については地位協定が優先されて、県条例に基づく手続を米軍側が行わないということで拒否できない、そのように述べたというんです
そのほかの個人情報の厳格な保護措置というものが条例の規定の中にございますが、そのほかの部分につきましては従来どおり効力を有するものでありまして、条例そのものはなお有効である、このように考えております。
なお、その他の情報の送信につきましては、当該条例の禁止規定は従来どおり効力を有するものであり、条例そのものの効力は失われないものであります。 それから、住民基本台帳カードの発行申請の義務づけについてのお尋ねがございました。
もちろん、個別の景観とか環境とか、そういう問題について個々の公共団体がいろいろ工夫なさることについて我々は否定するものではありませんが、あくまでも過去の判決、判例等を見ましても、この条例の扱いについてはケース・バイ・ケースで御判断いただきませんと、なかなか条例そのもので直ちによしあしという回答ができるようなテーマではなかろうと思います。
ただ、今挙げられました条例そのものが、港湾法なりそれに基づいて条例として適切であるかどうか、それはまたそっちの方の法律の問題でございます。 といいますのは、かつて、呉市であったと思いますけれども、呉市でも同じような条例をつくろうとしたことがありました。
したがいまして、私が申し上げましたのは、条例そのものが否定されるわけではございませんけれども、その趣旨その他については、本来の地区の考え方に沿った形の中から出てくるわけでございます。そういう意味での自由度は各公共団体にあろうかと思っております。
○山口哲夫君 名護の条例そのものは違法でないことはもう十分承知しておりますし、それから今までも随分あちこちの自治体がそれぞれ条例を持って住民投票をやっております。それも法律違反のものではない、それは十分存じております。 問題は、例えば名護に例をとれば、住民投票の結果と全く違うことを市長が意思表示する、そのこと自体、一体どういうふうにそれじゃお考えでしょうか。
つまり、民事訴訟法で今問題になっておるような条文が成立してしまえば、情報公開条例そのものを、国の法律がこうなっておるんだからもう改正してしまおう、民訴法に引きつけた形で今よりも公開の度合いを狭めてしまおう、そういうふうに改正されてしまうと思います。 現在でも情報公開条例でいろいろな制限をつけております。